技能実習制度とは?

 外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。

 技能実習制度の目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識(以下「技能等」という。)の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。

 制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来終始一貫している考え方であり、技能実習法には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。

 技能実習制度の内容は、外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修復・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

若くて真面目な技能実習生を
受入れることは
職場の活性化にもつながります。

十分な教育

来日する技能実習生たちは、事前に海外の教育機関において日本語や日本の文化等について十分な講習を受けてきております。また、技能実習生が実習実施機関において技能等の修得活動を実施する前に、当組合主催の「講習」を実施することが定められており、1~2ヶ月間、日本語・日本の文化・生活習慣・規則・法律等について学習します。

安心のサポート

技能実習生は講習終了後から実習実施機関との雇用関係が発生し、労働関係法令等法的保護のもとに技能実習活動を行うこととなります。当組合は、実習実施機関と技能実習を希望する外国人との間における雇用契約の成立を斡旋する「監理団体」として、技能実習生が実習実施機関に配属された後も、外国人技能実習機構(OTIT)や、財団法人国際研修協力機構(JITCO)の支援を受けながら、訪問指導や定期監査等を通し、適正な制度運営実施のためのサポートを行います。